公益社団法人北海道勤労者医療協会
北海道勤医協の病院 北海道勤医協の診療所 老人保健施設・看護学校


■役割 定款

 北海道勤医協は、公益社団法人という組織形態ですが、この組織について定めた法に基づき、組織の基本的な約束事については、「定款」という文書で明らかにすることになっています。北海道勤医協の定款でも@名称と目的A目的達成のために行う事業B社員C社員総会D役員及び会計監査人E理事会F名誉職等G資産及び会計H定款の変更及び解散I公告の方法、などについて定めています。

 公益社団法人北海道勤労者医療協会定款

■運営組織について

  公益社団法人では、その組織の目的とあり方、運営などについて定めた文書として「定款」があることは上で述べました。事業も運営もその定款の定めに従い行われます。勤医協の運営の基本は、毎年開催される社員総会で選出された理事等により行われます。ここでいう「社員」とは、会社などに勤務している人をさす社員とは異なり、公益社団法人の設立の趣旨に賛同し、運営に参加する意思を表明し会費を納める「法人の構成員」のことをさします。ですから、私たちの事業所に勤務している人のなかで意志のあるかたや、地域で暮らす方々や患者で、意志ある方なども社員に参加することが出来ます。いわゆる勤務している人は、北海道勤医協では区別して「職員」と呼んでいます。
 総会では、各年度の事業計画や予算の確認、役員(理事・監事)の選出をおこないます。また、各地の取り組みの交流も行われます。
 理事会では、互選によって、理事長、副理事長、専務理事、副専務理事、常任理事を専任します。北海道勤医協を代表する代表理事は理事長であると定款で定めています。
 理事会や常任理事会は、日常的な医療・介護活動、経営活動、事業活動、社会保障のたたかいなどの具体的な執行と業務の推進にあたります。
 理事会は、総会の決定にもとづき、次期総会までの業務執行に責任を負っています。
 北海道勤医協では、広く地域の方々、患者団体、社会保障運動に関心の深い団体の方々から、運営に多くの意見をいただくよう努力しています。参与制度、協議員制度なども活用し、多くの意見を反映させるようにしています。
 また会計について、公認会計士を会計監査人として選任しています。

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